
交通事故の自賠責・任意保険も取り扱っています。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、すべての自動車やバイクに加入が義務付けられている「強制保険」です。被害者が最低限の補償(医療費・休業損害・交通費・慰謝料など)を受けられるための国の保険制度です。
自賠責の補償限度は一人120万円まで補償されます。通常の交通事故の場合120万円を超えることはまずありませんので、安心して治療が受けられます。
※万一大きな事故で、自賠責の補償範囲を超える場合は、超えた補償分は任意保険の対象になります。任意保険は加入時の条件により異なりますので、お気軽にご相談ください。
自賠責保険で治療を受ける場合、難しい手続きはありません。治療開始の前でも後でも結構ですので保険会社へ連絡をしてください。
また、自賠責の場合、保険が適用されており窓口負担はありませんので安心して治療を受けてください。
交通事故にあった場合、むちうち・腰痛・めまい・耳鳴り・吐き気・首が動きにくい・しびれ・知覚障害・全身倦怠感・集中力の低下などの症状や痛みなどが後からでてくる場合もあります。どんな小さな事故でもカラダには相当の衝撃が加わっていますので、後遺症にならないように、しっかりとした早期の治療をお勧めします。
A、事前に病院で診断を受けていて、診断書(コピーでもOK)があれば持ってきて下さい。診断書がなければ必要ありません。
また、保険会社と担当者の名前及び電話番号が分かれば控えてきて下さい。自賠責で治療いたしますので保険証などは必要ありません。
A、交通事故の場合、病院に通院しながら、当院で治療を受けることも問題ありません。当院で治療を受け、病院で定期的にフォローアップされている患者様も大勢います。
A、はっきりとした決まりはありません。
一番頻度の多い「鞭打ち症(頚椎捻挫)」では一般的に3ヵ月から6ヵ月程度が完治するまでの目安になります。出来る限り早期に治療を開始しましょう。